SPEC

快適で地震に強い家

ZEH基準×耐震等級3でいつまでも快適で安心な暮らしを実現。
巨大地震にも負けない耐震性・耐久性と
高性能で夏も冬も快適で過ごしやすい住宅を提供します。

各等級ごとの比較 耐震等級(倒壊防止) 最高等級 劣化対策等級 最高等級 維持管理対策等級 最高等級 一次エネルギー消費量等級 最高等級 断熱等性能等級 ZEH水準クリア

01

Strong

耐震等級3

建築基準法(2000年基準)耐震等級1 極めて稀に発生する地震でも倒壊しない程度の耐震性 長期優良住宅認定基準 耐震等級2 等級1の1.25倍の耐震性能 最高レベルの耐震性 耐震等級3 等級1の1.5倍の耐震性能 エスコンホーム

在来軸組工法
空間設計の自由度と高い耐震・耐久性
を備えた構造体を構築

エスコンホームの家は「間取りの自由度」と「高い耐久性」の両方を叶えるために、木造在来軸組工法を採用しています。
この工法は基礎の上に柱と梁でフレーム状の骨組みをつくり、壁や屋根を加えます。柱と梁の構成は色々な組み合わせがしやすいので、幅広い間取りに対応できます。
また、フレームの間を筋交いで補強し耐力壁を設け、高い耐久性も実現させます。

在来軸組工法空間設計の自由度と高い耐震・耐久性を備えた構造体を構築
  • 2×4工法高気密・高断熱を実現し高い耐震・耐風性を発揮

    2×4工法
    高気密・高断熱を実現し高い耐震・耐風性を発揮

    壁や天井といった面で建物を支え、地震や台風の力を面全体で受け止めます。隙間が少ないため高い気密性・断熱性を発揮します。

  • ベタ基礎工法 法令基準を上回る強い土台で家全体の強度をアップ

    ベタ基礎工法
    法令基準を上回る強い土台で家全体の強度をアップ

    基礎全体に鉄筋を張り、コンクリートで覆う工法を採用。家全体の重さを底板一面で支えることで耐震性を向上させます。

  • 基礎パッキン工法 従来工法の約1.5〜2倍の換気性能で長寿命化に貢献

    基礎パッキン工法
    従来工法の約1.5〜2倍の換気性能で長寿命化に貢献

    基礎パッキン工法は、土台を浮かせることで換気を確保。基礎の弱点となる換気口を無くし、通気量が約1.5〜2倍になります。

  • 地盤調査・地盤改良
    大切な家族の家を支える地盤を責任をもって調査・改良・保証

    すべての家に第三者機関(地盤保証会社)による地盤調査を実施。調査後、必要な場合は専門機関による地盤改良を行います。万が一の時も地盤保証が標準で付いておりますのでご安心ください。

    地盤調査・地盤改良 大切な家族の家を支える地盤を責任をもって調 査・改良・保証
  • 全棟構造計算を実施
    安全性を裏付ける構造計算による耐震等級3の証明

    木造2階建てまでの住宅には『構造計算』が義務付けられていません。そのため、構造計算を行わず壁量計算のみで耐震等級3とうたっている住宅も多く存在しているので注意が必要です。

    全棟構造計算を実施 安全性を裏付ける構造計算による耐震等級3 の証明

02

ZEH

全棟ZEH仕様

ESCON HOME 2030年の最低ライン 2020年義務化 LCCM住宅 ライフサイクル・カーボンマイナス住宅 ZEH ゼロ・エネルギーハウス 認定低炭素住宅 誘導水準レベル 一般住宅 2013年改正省エネ基準レベル 一般住宅 2013年改正省エネ基準レベル 全棟ZEH仕様の暮らしやすい住まい エスコンホームの住宅は、全棟ZEH基準をクリアする高気密・高断熱を実現。 夏は涼しく、冬は暖かいため、1年中暮らしやすく光熱費も抑えることができます。
  • 外壁の金具通気工法(15mm、16mm仕様)湿気を速やかに排出し外壁構造材の耐久性を向上

    外壁の金具通気工法(15mm、16mm仕様)
    湿気を速やかに排出し外壁構造材の耐久性を向上

    家の大敵である「壁体内結露」対策として、外壁の内側に通気層を設けた外壁通気を採用。湿気が侵入しても速やかに排出します。
    ※14mm仕様の場合通気胴縁

  • 屋根の棟換気 屋根裏の湿気や熱気を排出し家の長寿命化に貢献

    屋根の棟換気
    屋根裏の湿気や熱気を排出し家の長寿命化に貢献

    屋根裏の湿気や熱気を排出し、空気循環を促進させることで結露やカビの発生を抑制します。“エコな呼吸”で家を長持ちさせます。

03

Long-life

長期優良住宅

(※物件によって異なります)

長期優良住宅とは?

長期優良住宅とは?

長期優良住宅とは、国が定めた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて建てられた、住む方が長期間にわたり快適・安心に暮らせる住宅を指します。
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引などを受けることができます。

8つの認定基準

  • 劣化対策

    劣化対策

    数世代にわたり住宅の構造躯体が
    使用できる。

  • 居住環境

    居住環境

    良好な景観の形成その他の地域における
    居住環境の維持及び向上に
    配慮されたものである。

  • 維持管理・更新の容易性

    維持管理・更新の容易性

    構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、
    維持管理(点検・清掃・補修・更新)を
    容易に行うために必要な措置が講じられている。

  • 耐震性

    耐震性

    極めて稀に発生する地震に対し、
    継続利用のための改修の容易化を図るため、
    損傷のレベルの低減を図る。

  • 住戸面積

    住戸面積

    良好な居住水準を確保するために
    必要な規模を有する。

  • 災害配慮

    災害配慮

    自然災害による被害の発生の防止又は
    軽減に配慮されたものである。

  • 省エネルギー性

    省エネルギー性

    必要な断熱性能等の省エネルギー性能が
    確保されている。

  • 維持保全計画

    維持保全計画

    建築時から将来を見据えて、
    定期的な点検・補修等に
    関する計画が策定されている。

長期優良住宅の「大きな4つのメリット」

  • 住宅ローン金利の引き下げ 【住宅ローンの金利の引き下げを受けることができます。】 フラット35S(金利Aプラン)及び維持保全型 当初5年間 年0.75%引き下げ フラット35子育てプラスを利用すると、若年(※1)夫婦世帯または子ども(※2)1人のご家族の場合には… 当初5年間 年1.0%引き下げ フラット50 返済期間の上限が50年間。住宅売却の際に借入金利のままで購入者へ住宅ローンの返済を引き継ぐことが可能です。 ※1 借入申込時に夫婦であり、借入申込年度の4月1日において夫婦のいずれかが40歳未満である世帯 ※2 借入申込年度の4月1日において18歳未満である子
  • 住宅ローン控除の最大控除額が増える 【一般住宅と長期優良住宅の最大控除額の差】 住宅の種類 控除対象 借入限度額 控除期間 所得税の 最大控除額 一般住宅 (新築)0円 0円 一般住宅 (中古) 2,000万円 10年間 273万円 長期優良住宅 (新築) 4,500万円 13年間 409.5万円 長期優良住宅 (新築)※子育て世帯 または若年夫婦 世帯の場合 5,000万円 5,000万円 455万円 ※2024年12月31日までに入居した場合
  • 地震保険料の割引 耐震等級割引 住宅の品質確保の促進などに関する法律(品確法)に基づく耐 震等級(転倒等防止)を有している建物であること。 耐震等級2→割引率30% 耐震等級3→割引率50% 固定資産税減額期間の延長 減税措置(1/2減額)適用期間 通常(戸建て)1~3年間→1~5年間 その他にも【登録免許税の減税】【不動産所得税の控除拡充】 等がございます。

04

Performance

全棟設計・建設性能評価取得

(※令和6年度より順次対応)

全棟設計・建設性能評価取得

住宅性能評価書で扱われる10の評価分野

  • 01

    構造の安定に関すること

    構造の安定に関すること

    構造の安定という観点で、地震や暴風、積雪などの災害にどのくらい耐えうるのかを評価する項目です。耐震等級、耐風等級、耐積雪等級を出します。等級が高いほど、強い災害に耐えうるという意味です。例えば、耐震等級は等級1でも震度7相当の地震に耐えうるという評価になります。
    ただし、免震建築物の場合は、耐震等級は出されません。

  • 02

    火災時の安全に関すること

    火災時の安全に関すること

    火災時の安全について、火災が発生しても安全を確保できるかどうか、以下の項目について評価します。
    ・感知警報装置設置等級:適切に感知警報装置を設置しているか
    ・避難安全対策、脱出対策:火災時に避難できる脱出対策ができているか
    ・耐火等級:耐火性能は十分か
    その住宅で火災が起きた場合を想定しての評価はもちろん、隣の住宅が火災になった場合の延焼のしにくさについても評価します。

  • 03

    劣化の軽減に関すること

    劣化の軽減に関すること

    住宅は時間の経過とともに劣化しますが、その劣化をいかに遅らせられるかを評価する項目です。劣化対策等級を出し、その等級が高いほど劣化しにくい住宅であるといえます。
    具体的には、住宅に使用されている材料の劣化のしにくさを評価するのに加え、木造住宅の場合は腐朽菌対策やシロアリ対策として通気性や換気性の確認、鉄骨造住宅では錆びにくい塗料を使用しているかどうかなどを確認します。

  • 04

    維持管理への配慮に関すること

    維持管理への配慮に関すること

    住宅の維持や管理のしやすさを評価します。一度建設してしまうと外からは確認できない給排水管やガス管、点検口の設置などを評価し、維持管理対策等級を出します。具体的には、建物そのものを破壊しなくても点検や補修ができるかなどの確認です。
    また、なるべく長く建物を使用できる工夫がなされているかのチェックも行います。リフォームのしやすさや間取りの自由さなどを確認します。

  • 05

    温熱環境に関すること

    温熱環境に関すること

    外界の気温が変化しても室内の温湿度が影響されにくい建物になっているかどうかを評価します。この評価が高いと、結果としてエアコンの使用を最小限にできるため、省エネにもつながります。
    断熱・気密化・冬場の日光の量・夏場の日光遮断・熱が伝わりやすい窓などへの対策などをチェックし、省エネルギー対策等級を出す評価項目です。

  • 06

    空気環境に関すること

    空気環境に関すること

    人体に刺激を与える物質が空気中に含まれていないか、換気対策は十分かなどを評価する項目です。目や鼻、喉に刺激を与えるホルムアルデヒドが、内装に使用する建材にどの程度使用されているかを確認したり、室内中の化学物質の濃度を測定したりして、評価を行います。

  • 07

    光・視環境に関すること

    光・視環境に関すること

    室内での作業に十分であり、尚且つ目に大きな負担をかけない明るさを確保できているかどうかを評価します。室内に十分な明るさを取り入れられるよう、窓などの採光がきちんとしているのかを念頭に、以下を算出します。
    ・単純開口率:床面積に対して、窓などの開口部がどの程度あるのかを示す値
    ・方位別開口率:どの方位に開口部が多いかを示す値

  • 08

    音環境に関すること

    音環境に関すること

    戸建ての場合は屋外からどの程度音が聞こえるのか、共同住宅においては、音環境についても評価を行います。床や壁、窓の遮音性をチェックし、それぞれの部屋同士で音が伝わりにくい対策が取られているかを評価します。
    床については子供が走り回る音や物を落としたときの音に対する対策、壁については人の話し声などに対する対策が評価される項目です。

  • 09

    高齢者等への配慮に関すること

    高齢者等への配慮に関すること

    高齢者への配慮に関することとして、年齢を重ねても住み心地がよい住宅かどうかを評価する項目です。年をとっても安全に移動ができるか、介助がしやすい間取りや設備になっているかなどを確認します。
    具体的には、階段に手すりがあるかどうか、床の段差の少なさ、浴室やトイレの広さなどによって評価されます。

  • 10

    防犯に関すること

    防犯に関すること

    防犯として、犯罪者が侵入しにくい住宅かどうかを評価します。地面からの開口部の距離や開口部のサイズ、破壊されにくい材質になっているかどうかなどの確認です。
    住宅の防犯に関しては、周囲からの見通しの確保や、地域コミュニティの形成促進なども有効とされています。住宅性能評価書では、評価方法の整備状況を考慮して、住宅の開口部における対策を評価する内容となっています。

住宅性能評価を受けるメリット

  • Merit
    01

    住宅ローンや地震保険で有利になる

    住宅ローンや地震保険で有利になる

    住宅性能評価書を取得した住宅は、住宅ローンやフラット35で優遇されるケースがあります。これは、住宅の価値が落ちにくいため、担保が確実なものとなって金利が抑えられるためです。地震保険では耐震等級によって割引があるため、保険料が抑えられるというメリットもあります。

  • Merit
    02

    資産価値が高くなる

    資産価値が高くなる

    住宅性能評価書が交付された住宅は、国土交通省が定める一定の基準を満たしているという証明になります。住宅性能評価では住宅の劣化のしにくさも評価されているため、将来その住宅を売却する場合、想定よりも高い値段で売却できる可能性があるというメリットもあるでしょう。

  • Merit
    03

    紛争処理対応を受けられる

    住宅性能評価書が交付された住宅においてトラブルが発生した場合、指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請できます。 指定住宅紛争処理機関とは、国土交通大臣が指定する各地域の弁護士会を指します。紛争処理の手数料は1件あたり1万円で、請負契約・売買契約に関する全ての紛争の処理を依頼可能です。